那覇港における航法
那覇港の港域内においては、港則法の一般則が適用され、要旨は次のとおりです。
防波堤の入口または入口付近の航法(港則法 第15条)
防波堤の入口または入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
速力制限、帆船の航法(港則法 第16条)
船舶は、港内および港の境界付近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。
工作物の突端または停泊船舶付近での航法(港則法 第17条)
船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端または停泊船舶を右げんにみて航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんにみて航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。
雑種船等の避航義務(港則法 第18条)
雑種船は、港内においては、雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。
※雑種船・・・・汽艇、はしけおよび端舟そのたろかいのみをもって運転し、または、主としてろかいをもって運転する船舶を言う。
小型船(関門港においては、300トン以下)は、船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。
※船舶交通が著しく混雑する特定港・・・・京浜港、名古屋港、四日市港、阪神港及び関門港(響新港区を除く。)の5港が指定されている。
小型船及び雑種船以外の船舶は、前記の特定港内を航行するときは、標識(国際信号旗の数字旗1)をマストに見やすいよう掲げなければならない。