公益社団法人西部海難防止協会定款 (平成24年1月25日制定) (PDF版はこちら)
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人西部海難防止協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を北九州市に置く。
2 本会は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、九州、沖縄及び山口県の沿岸及びその付近水域における海難の防止に関する事項の調査研究、周知宣伝その他海難防止に関し必要な事業を行い、もって海上交通の安全に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 海難に関する事項を研究する事業
(2) 海難防止に関する安全対策を調査する事業
(3) 海難防止に関する安全情報を提供する事業
(4) 海難防止の啓発活動を行う事業
(5) 海難防止に関する安全講習等を実施する事業
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 1項の事業については、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県、その周辺県海域において行うものとする。
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規律)
第6条 本会は、総会が別に定める倫理規則に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持、向上に努めるものとする。
(種別)
第7条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第8条 正会員及び賛助会員として本会に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、会長に申し込みをし、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。ただし、入会申込者が次の一に該当する場合には、入会することができない。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けている者
(2) 以前に会員であって除名された者
2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続をせず、本人の承諾をもって名誉会員となるものとする。
3 団体である正会員及び賛助会員は、その代表者1名を指名して届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。
(経費の負担)
第9条 正会員及び賛助会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 前項の会費については、その2分の1以上は事業のために、残余は管理費用のために充当するものとする。
(退会)
第10条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 名誉会員の退会は、本会への通報をもって退会とする。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議において当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(会員の資格喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第9条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)すべての正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 正会員及び賛助会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する正会員及び賛助会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、正会員及び賛助会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(構成)
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
3 賛助会員及び名誉会員は、総会に出席することができる。
(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類)
第16条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(開催)
第17条 総会は、定時総会として毎事業年度1回年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 すべての正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 総会の決議は、すべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員の半数以上が出席し、すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第22条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印をしなければならない。
(総会運営)
第25条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、総会において別に定める総会運営規則による。
(種類及び定数)
第26条 本会に、次の役員を置く。
理事 20名以上25名以内
監事 3名以内
2 理事のうち、1名を法人法上の代表理事とする。
3 前項の代表理事以外の理事のうち4名以内をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 第26条第2項の代表理事は、会長に就任する。
4 理事会は、その決議によって第26条第3項の業務執行理事の中から副会長2名以内、専務理事1名及び常務理事1名を選任することができる。
5 監事は、本会又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他の特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者の理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
8 理事又は監事に異動があった場合、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本会の業務の執行の決定に参画する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本会との取引
(3) 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引に重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱については、第46条に定める理事会運営規程によるものとする。
(責任の免除)
第30条 本会は、法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会は、外部役員で、法人法第115条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(監事の職務・権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令及びこの定款で別に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の残任期間とする。
4 理事又は監事は、第26条第1項で定めた役員の定数が欠けた場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第33条 理事及び監事は、総会の決議において解任することができる。
(報酬等)
第34条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び非常勤の役員のうち職務遂行上対価を支給することが妥当と認められる者には、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める役員等の報酬等及び費用に関する規則に従って算
定した額を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
(顧問)
第35条 本会に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問の職務)
第36条 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
(構成)
第37条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第38条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第39条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(招集)
第40条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第41条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ指名された副会長が代行する。
(定足数)
第42条 理事会は、理事現在数の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第43条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第44条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第3項の規定の報告には適用しない。
(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営)
第46条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、 理事会において別に定める理事会運営規程による。
(基本財産)
第47条 別表の財産は、本会の基本財産とする。
2 前項の財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業計画及び収支予算)
第48条 本会の事業計画書及び収支予算等(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算等については、主たる事務所に当該事業年度終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第49条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記録した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第50条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会においてすべての正会員の半数以上が出席し、すべて正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
(会計原則)
第51条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(定款の変更)
第52条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(合併等)
第53条 本会は、総会の決議により他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
第54条 本会は、総会の決議その他法令で定められた理由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第55条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により本会と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは同法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第56条 本会が解散等により清算をするときに有する残余財産は、総会の決議により本会と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
(設置等)
第57条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な使用人は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
(情報公開)
第58条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第59条 この法律は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第60条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(委任)
第61条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は森肇とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日(平成25年4月1日)を事業年度の開始日とする。
種 類 | 金 額 |
定期預金 | 4000万円 |